当事務所は使用者側の労働問題を主に取り扱います。

 

 
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                 労働トラブル   私の原点      

  私がまだサラリーマンで、総務担当であった十数年前のことです。

  解雇の問題で、従業員と会社がトラブルとなったことがあります。

  詳しいことは忘れましたが、従業員は退職するのは納得していたのですが、

  感情的になった一部役員が懲戒解雇にすべきだと主張し、会社の顧問弁  

  護士に相談することになりました。

  総務担当であった私が弁護士の事務所に伺い経緯を説明したところ、

  「その程度のことは(従業員の言い分を)認めてあげなさい。」

  と一喝されました。

  弁護士の意味することは、「解雇は労働者にとっては、労働者の生活に

  大変な影響を及ぼすが、会社はその人が辞職しても、会社経営が成り立

  たなくなるようなことはないでしょう。感情的な行き違いがあったとしても、

  その程度のことを受け止める度量を持ちなさい。」 ということだったと思います。

  その方は、その二、三年後に亡くなられましたが、今もそのことを思い出す

     ことがあります。

 

                    事務所の方針

  

     ・法令順守を第一とします。

     ・解決に向け複数の選択肢をお示しします。

     ・最終決定は、あくまでも経営者です。
 

    

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