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事務処理を委託するメリット
労災保険特別加入
労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に特別加入することができ、安心して仕事ができます。
建設業の一人親方も特別加入できます。 |
年3回の分割納付
概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。
事務委託しない場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険のみは20万円)以上ないと分割納付はできません。 |
事務処理の効率化
労働保険の申告・納付等の労働保険事務を代行処理しますので、事務処理の効率化が図れます。 |
次のような場合は、業務委託をご検討ください。
・事務手続きや、労働保険の年度更新が面倒。
・事務処理をする人手が足りない。
・関係官庁に出かけるのが億劫だ。
・事業主や家族従業員も加入したい。 |
労災保険の特別加入
労災保険は、業務上・通勤途上の負傷、疾病、死亡等
に対して保険給付を行うもので、本来事業主には適用さ
れません。
※ 業務上や通勤途上のけがや病気は、原則として
健康保険の適用にはなりません。
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社会保険労務士
大 塚 事 務 所 |
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まずはお電話ください! 受付時間 8:30〜17:30 |
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☎ 0186-42-0385
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